開成コーポレーションの「家守り」は、お客様の幸せな生活を守ることであり、
それは、当社が『かかりつけの町医者』のように、家を長く快適な状態に保つことでもあります。
住宅大量生産の時代のように、家を使い捨てにするのではなく、現在は愛着を持って手入れをしながら長期間住み続けることが求められています。
家を長く使っていただくことは、お客様の生活を守ることであると同時に、家を解体した時の廃材を減らすという、地球環境に対してもやさしい取り組みなのです。
開成コーポレーションでは、毎年の無料点検を実施すると同時に、『住宅履歴書』(工事記録、メンテナンス記録、点検記録)を提出し、長期優良住宅に対応しています。

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万一の地震の時でも住居として継続して使用できるように、損傷のレベルの低減を図ること
次の①~③いずれかの措置を講じること。
- ① 耐震等級2以上とする チェック項目;性能表示壁量、壁の配置、壁倍率、床倍率、接合部、横架材、基礎
- ② 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ40分の1以下とする(層間変形角を確認)
- ③ 免震建築物とする

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必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。=省エネルギー対策等級4相当

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構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。=維持管理対策等級3相当
- ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
- ・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること

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数世代にわたり、住宅の構造躯体が使用できること。
=劣化対策等級3相当に加えて、
- ・床下及び小屋裏の点検口を設置
- ・床下空間に330mm以上の有効高さを確保

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良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
- ※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上
- ※地域の実情に応じて引き上げ、引き下げを可能とする。
ただし、55㎡を下限とする。

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良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
※所轄行政庁が審査(所轄行政庁ごとに基準が異なる)

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建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
・維持保全計画に記載すべき項目については、
- ① 構造耐力上主要な部分
- ② 雨水の浸入を防止する部分
- ③ 給水・排水の設備
- ・少なくとも10年ごとに点検を実施すること
- ・地震時及び台風時に臨点検を実施すること

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将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
※戸建住宅への適用なし

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居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
※戸建住宅への適用なし

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長期優良住宅に認定された住宅は、その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
- ※電子データ等による作成・保存も可
- ・長期優良住宅認定申請書及び添付図書
(意匠関係図書(平面図・立面図・矩形図等)) - ・構造関係図書
(各種伏図・壁量計算書・N値計算書・接合金物リスト等) - ・仕様関係図書
- ・設備関係図書
- ・設備機器関係図書 等

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- ・計画通りの建築とメンテナンスが必要です。
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後には計画に基づいてメンテナンスを行う必要があります
- ・計画通りの建築とメンテナンスが必要です。
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- ・建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する書類を作成・保存してください。
- ・建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
- ・認定を受けた計画を変更しようとするとき
認定を受けられた方が認定を受けた計画を変更する時は、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。
<法第8条第1項>
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※建築だけでなく、維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
<法第9条第1項>
- ・認定長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買などにより、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要になります。
<法第10条>
- ・所管行政庁から報告を求められたとき
工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について所管行政庁より報告を求められることがあります。その際には、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)などの活用により報告を行ってください。
<法第12条>
- ※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
以下の場合に該当した場合、所管行政庁から長期優良住宅の認定を取り消されることがあります。
- ・認定を受けられた方が、計画にしたがって建築・維持管理を行わず、所管行政庁に改善を求められても従わなかった場合
- ・認定を受けた分譲事業者の方が、譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められても従わなかった場合
<法第14条第1項>






















